取締役(前条第五項において準用する会社法第二百九十七条第四項の規定により社員が社員総会を招集する場合にあっては、当該社員。次条 及び第五十六条において同じ。)は、社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
五
号
社員総会の日時 及び場所
二
号
社員総会の目的である事項
三
号
社員総会に出席しない特定社員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四
号
社員総会に出席しない社員が電磁的方法によって議決権(優先出資社員にあっては、有議決権事項に係る議決権)を行使することができることとするときは、その旨
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項