資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第八十一条 # 業務の執行に関する検査役の選任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

特定目的会社の業務の執行に関し、不正の行為 又は法令、資産流動化計画 若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、次に掲げる社員は、当該特定目的会社の業務 及び財産の状況を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。

一 号

総特定社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない特定社員を除く)の議決権の百分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権を有する特定社員

二 号

総優先出資社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない優先出資社員を除く)の議決権の百分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権を有する優先出資社員

三 号

特定出資(自己特定出資を除く)の総口数の百分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の口数の特定出資を有する特定社員

四 号

発行済優先出資(自己優先出資を除く)の百分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の口数の優先出資を有する優先出資社員

2項

会社法第三百五十八条第二項第三項 及び第五項から第七項まで業務の執行に関する検査役の選任)、第三百五十九条裁判所による株主総会招集等の決定)、第八百六十八条第一項非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項第一号に係る部分に限る)(陳述の聴取)、第八百七十一条理由の付記)、第八百七十二条第四号に係る部分に限る)(即時抗告)、第八百七十四条第一号に係る部分に限る)(不服申立ての制限)、第八百七十五条非訟事件手続法の規定の適用除外)並びに第八百七十六条最高裁判所規則)の規定は、前項の申立てがあった場合の検査役 及びその報告があった場合について準用する。


この場合において、

同法第三百五十八条第三項 及び第七項
株式会社」とあるのは
「特定目的会社」と、

同項
株主」とあるのは
「社員」と、

同法第三百五十九条第一項第一号第二項 及び第三項
株主総会」とあるのは
「社員総会」と、

同条第一項第二号
株主」とあるのは
「社員」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項

前項において読み替えて準用する会社法第三百五十九条に規定する社員総会は、第二種特定目的会社にあっては、有議決権事項をその会議の目的とする社員総会とみなす。