会社法第三百五十一条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)、第八百七十六条(最高裁判所規則)及び第九百三十七条第一項(第二号イ 及びハに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は特定目的会社の代表取締役について、同法第三百五十二条(取締役の職務を代行する者の権限)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は特定目的会社の職務代行者について、同法第三百五十四条(表見代表取締役)の規定は特定目的会社について、同法第三百五十五条(忠実義務)及び第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)の規定は特定目的会社の取締役について、それぞれ準用する。
この場合において、
同法第三百五十五条中
「法令 及び定款」とあるのは
「法令、資産流動化計画 及び定款」と、
「株主総会」とあるのは
「社員総会」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。