資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第八十四条 # 取締役の報酬等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

取締役の報酬、賞与 その他の職務執行の対価として特定目的会社から受ける財産上の利益(以下この節において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。

一 号
報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二 号
報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三 号
報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
2項

会社法第三百六十一条第四項取締役の報酬等)の規定は、前項の決議について準用する。


この場合において、

同条第四項
第一項各号」とあるのは、
資産流動化法第八十四条第一項第二号 又は第三号」と

読み替えるものとする。