取締役は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一
号
取締役が自己 又は第三者のために特定目的会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二
号
取締役が自己 又は第三者のために特定目的会社と取引をしようとするとき。
三
号
特定目的会社が取締役以外の者との間において特定目的会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。