資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第八十条 # 競業及び利益相反取引の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
取締役は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 号
取締役が自己 又は第三者のために特定目的会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 号
取締役が自己 又は第三者のために特定目的会社と取引をしようとするとき。
三 号

特定目的会社が取締役以外の者との間において特定目的会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。

2項

民法明治二十九年法律第八十九号第百八条自己契約 及び双方代理等)の規定は、前項の承認を受けた同項第二号 又は第三号の取引については、適用しない