資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第八条 # 特定目的会社名簿

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

内閣総理大臣は、特定目的会社名簿を備え、内閣府令で定めるところにより、これを公衆の縦覧に供しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、特定目的会社名簿に第四条第二項第一号から第三号までに掲げる事項 及び第二百十八条 又は第二百十九条の規定による内閣総理大臣の処分に関する事項 その他内閣府令で定める事項を登載しなければならない。