資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第六十一条 # 優先出資社員の書面による議決権の行使

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

会社法第三百十一条書面による議決権の行使)の規定は、特定目的会社の優先出資社員の書面による議決権の行使について準用する。


この場合において、

同条第二項
株主」とあるのは
「優先出資社員」と、

同条第三項
株主総会」とあるのは
「社員総会」と、

同条第四項 及び第五項
株主」とあるのは
「社員」と

読み替えるものとする。