資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第六十三条 # 無議決権事項についての決議の省略等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

取締役 又は特定社員が社員総会の目的である事項のうち無議決権事項について提案をした場合において、当該提案につき特定社員(当該事項について議決権を行使することができるものに限る)の全員が書面 又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

2項

特定目的会社は、前項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた日から一年間同項の書面 又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

3項
特定社員 及び優先出資社員は、特定目的会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 号

前項の書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

4項

第一項の規定により定時社員総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時社員総会が終結したものとみなす。

5項

会社法第三百二十条株主総会への報告の省略)の規定は、特定目的会社の社員総会について準用する。


この場合において、

同条
株主」とあるのは、
「社員」と

読み替えるものとする。