資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第六十四条 # 資産流動化計画違反の社員総会の決議の取消しの訴え

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

社員総会の決議の内容が資産流動化計画に違反するときは、社員、取締役、監査役、清算人、特定社債権者、特定約束手形の所持人 又は特定借入れに係る債権者は、社員総会の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。


当該決議の取消しにより取締役、監査役 又は清算人(において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役 又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)となる者も、同様とする。

2項

に係る部分に限る)(被告)、訴えの管轄 及び移送)、 及び担保提供命令)、弁論等の必要的併合)、認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びにに係る部分に限る)(裁判による登記の嘱託)の規定は、前項の決議の取消しの訴えについて準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。