資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第十一条 # 新たな資産流動化計画の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

特定目的会社が新たな資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出(以下この編において「新計画届出」という。)は、前条第一項の規定による届出をした特定目的会社でなければ行うことができない。

3項

新計画届出を行う場合にあっては、特定目的会社は、第百五十九条第一項の社員総会の承認があったことを証する書類を添付しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、新計画届出を受理したときは、その届出のあった年月日を特定目的会社名簿に登載しなければならない。

5項

第四条第二項第三項第一号除く)及び第四項第六条 並びに第七条の規定は、新計画届出について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。