資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百六十一条 # 解散の決議

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

優先出資社員は、前条第一項第三号に掲げる解散の決議について、議決権を有する。

2項

前項の決議は、特定目的会社の資産流動化計画の定めによる特定社債の償還、特定約束手形の支払 及び特定借入れの弁済が完了した後でなければ、行うことができない。