資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第十二条 # 廃業の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

特定目的会社が次の各号いずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一 号

破産手続開始の決定により解散したとき。

その破産管財人

二 号

破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき。

その清算人

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る特定目的会社を特定目的会社名簿から抹消しなければならない。