特定目的会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
号
二
号
破産手続開始の決定により解散したとき。
その破産管財人
破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき。
その清算人