資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第十五条 # 商号等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
特定目的会社は、その名称を商号とする。
2項

特定目的会社は、その商号中に特定目的会社という文字を用いなければならない。

3項
特定目的会社でない者は、その名称 又は商号中に、特定目的会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
4項
何人も、不正の目的をもって、他の特定目的会社であると誤認されるおそれのある名称 又は商号を使用してはならない。
5項

前項の規定に違反する名称 又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある特定目的会社は、その営業上の利益を侵害する者 又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止 又は予防を請求することができる。