資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時49分


1項
特定目的会社は、法人とする。
2項
特定目的会社の住所は、本店の所在地にあるものとする。
1項
特定目的会社がその事業としてする行為 及びその事業のためにする行為は、商行為とする。
2項

商法明治三十二年法律第四十八号第十一条から第十五条まで 及び第十九条の規定は、特定目的会社については、適用しない

1項
特定目的会社は、その名称を商号とする。
2項

特定目的会社は、その商号中に特定目的会社という文字を用いなければならない。

3項
特定目的会社でない者は、その名称 又は商号中に、特定目的会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
4項
何人も、不正の目的をもって、他の特定目的会社であると誤認されるおそれのある名称 又は商号を使用してはならない。
5項

前項の規定に違反する名称 又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある特定目的会社は、その営業上の利益を侵害する者 又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止 又は予防を請求することができる。