特定目的会社がその事業としてする行為 及びその事業のためにする行為は、商行為とする。
資産の流動化に関する法律
#
平成十年法律第百五号
#
略称 : 資産流動化法
第十四条 # 商行為等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
商法(明治三十二年法律第四十八号)第十一条から第十五条まで 及び第十九条の規定は、特定目的会社については、適用しない。