資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第十四条 # 商行為等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
特定目的会社がその事業としてする行為 及びその事業のためにする行為は、商行為とする。
2項

商法明治三十二年法律第四十八号第十一条から第十五条まで 及び第十九条の規定は、特定目的会社については、適用しない