資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第四条 # 届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
特定目的会社は、資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項

前項の規定による届出(以下「業務開始届出」という。)を行う特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号
商号
二 号
営業所の名称 及び所在地
三 号
取締役 及び監査役の氏名 及び住所 並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 及び住所
四 号

会計参与設置会社(会計参与を置く特定目的会社をいう。以下同じ。)であるときは、その旨 並びに会計参与の氏名 又は名称 及び住所

五 号

第六条の規定に基づくすべての特定社員の承認があった年月日

六 号
その他内閣府令で定める事項
3項

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
定款
二 号
資産流動化計画
三 号

特定資産(不動産 その他の特定資産に付随して用いられる特定資産であって、価値 及び使用の方法に照らし投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるもの(以下「従たる特定資産」という。)を除く次号において同じ。)の譲受けに係る予約 その他の内閣府令で定める契約の契約書の副本 又は謄本

四 号
特定資産の管理 及び処分に係る業務を行わせるために設定する信託 その他の契約に関する書類として内閣府令で定める書類
五 号

第六条の承認があったことを証する書面

六 号
その他内閣府令で定める書類
4項

前項の場合において、定款 又は資産流動化計画が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、書面に代えて電磁的記録を添付することができる。