資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百三十一条 # 転換特定社債の発行

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
特定目的会社は、資産流動化計画の定めるところに従い、転換特定社債を発行することができる。
2項

第二種特定目的会社が優先出資社員以外の者に対して特に有利な転換の条件を付した転換特定社債を発行する場合には、資産流動化計画にこれに関する定めがあるときにおいても、その者に対して発行することができる転換特定社債の総額、払込金額、転換の条件、転換によって発行すべき優先出資の内容 及び転換を請求することができる期間について、社員総会の決議によらなければならない。


この場合においては、取締役は、当該社員総会において、優先出資社員以外の者に対して特に有利な払込金額をもって転換特定社債を発行することを必要とする理由を説明しなければならない。

3項

前項の決議は、当該決議後最初に発行する転換特定社債であって、当該決議の日から六箇月以内に発行すべきものについてのみ効力を有する。

4項

第三十九条第三項の規定は、第二項の決議について準用する。