資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百三十七条 # 優先出資社員となる時期

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

第百三十五条第一項の規定により転換の請求をした者は、同項第二号の日に優先出資社員となる。