資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百三条 # 計算書類等の社員への提供

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

会計監査人設置会社の取締役は、定時社員総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、社員に対し、前条第五項の監査を受けた計算書類、事業報告 及び利益処分案 並びに監査報告 及び会計監査報告を提供しなければならない。


ただし次条第二項の承認につき議決権を有しない者に対し第五十六条第一項の規定により招集の通知が発せられる場合における当該招集の通知については、この限りでない。

2項

前項本文の規定は、会計監査人設置会社でない特定目的会社について準用する。


この場合において、

同項本文中
前条第五項」とあるのは
前条第六項」と、

並びに監査報告 及び会計監査報告」とあるのは
「及び監査報告」と読み替えるものとする。