自己の商号を使用して事業 又は営業を行うことを他人に許諾した特定目的会社は、当該特定目的会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第百九十七条 # 自己の商号の使用を他人に許諾した特定目的会社の責任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正