資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百九十三条 # 新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権の行使による変更の登記

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権の行使による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権の行使があったことを証する書面
二 号

第百四十五条第三項に規定する払込みの取扱いをした銀行等に払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書