特定目的会社は、資産流動化計画に従って営む資産の流動化に係る業務 及びその附帯業務(対価を得て、当該資産流動化計画に記載され、又は記録された特定資産以外の資産の譲渡 若しくは貸付け 又は役務の提供を行うことを除く。)のほか、他の業務を営むことができない。
資産の流動化に関する法律
#
平成十年法律第百五号
#
略称 : 資産流動化法
第百九十五条 # 他業禁止等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
特定目的会社は、合名会社 又は合資会社の無限責任社員となることができない。