資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百九十五条 # 他業禁止等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

特定目的会社は、資産流動化計画に従って営む資産の流動化に係る業務 及びその附帯業務(対価を得て、当該資産流動化計画に記載され、又は記録された特定資産以外の資産の譲渡 若しくは貸付け 又は役務の提供を行うことを除く)のほか、他の業務を営むことができない

2項

特定目的会社は、合名会社 又は合資会社の無限責任社員となることができない。