資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百九十六条 # 名義貸しの禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
特定目的会社は、自己の名義をもって、他人に資産の流動化に係る業務を営ませてはならない。