特定目的会社は、自己の名義をもって、他人に資産の流動化に係る業務を営ませてはならない。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第百九十六条 # 名義貸しの禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正