資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百九十四条 # 公告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

特定目的会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。

一 号
官報に掲載する方法
二 号
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 号

電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。以下この編において同じ。

2項

特定目的会社が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。


この場合においては、事故 その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号 又は第二号いずれかを定めることができる。

3項

第一項 又は前項の規定による定めがない特定目的会社の公告方法は、第一項第一号に掲げる方法とする。

4項

会社法第九百四十条第一項 及び第三項電子公告の公告期間等)、第九百四十一条電子公告調査)、第九百四十六条調査の義務等)、第九百四十七条電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第九百五十三条改善命令)並びに第九百五十五条調査記録簿等の記載等)の規定は、特定目的会社が電子公告によりこの法律 又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する。


この場合において、

同法第九百四十条第一項第一号
この法律」とあるのは
資産流動化法第二編」と、

同項第二号
第四百四十条第一項」とあるのは
資産流動化法第百四条第五項」と、

定時株主総会」とあるのは
「定時社員総会」と、

同条第三項
前二項」とあるのは
第一項」と、

同法第九百四十一条
この法律 又は他の法律の規定による公告(第四百四十条第一項の規定による公告を除く。」とあるのは
資産流動化法第二編 又は他の法律の規定による公告(資産流動化法第百四条第五項の規定による公告を除く」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。