商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第十七条から第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から第二十七条まで(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下、提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第三十三条(商号の登記の抹消)、第三十四条(会社の商号の登記)、第四十四条、第四十五条(会社の支配人の登記)、第四十六条(第四項 及び第五項を除く。)(添付書面の通則)、第四十七条第一項(設立の登記)、第五十一条から第五十五条まで(本店移転の登記、取締役等の変更の登記、一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)、第六十四条(株主名簿管理人の設置による変更の登記)、第七十一条(解散の登記)、第七十三条から第七十五条まで(清算人の登記、清算人に関する変更の登記、清算結了の登記)、第百三十二条から第百三十七条まで(更正、抹消の申請、職権抹消)及び第百三十九条から第百四十八条まで(行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定は、特定目的会社に関する登記について準用する。
この場合において、
同法第十五条中
「第五十一条第一項 及び第二項、第五十二条、第七十八条第一項 及び第三項、第八十二条第二項 及び第三項、第八十三条、第八十七条第一項 及び第二項、第八十八条、第九十一条第一項 及び第二項、第九十二条、第百三十二条 並びに」とあるのは
「第百三十二条 及び」と、
同法第三十四条第一項中
「会社の登記簿」とあるのは
「特定目的会社登記簿」と、
同法第四十六条第一項中
「株主全員 若しくは種類株主全員」とあるのは
「社員全員」と、
同条第二項中
「株主総会 若しくは種類株主総会、取締役会 又は清算人会」とあるのは
「社員総会」と、
同条第三項中
「会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)又は第三百七十条(同法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは
「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)第六十三条第一項」と、
「株主総会 若しくは種類株主総会、取締役会 又は清算人会」とあるのは
「社員総会」と、
同法第五十四条第二項第三号中
「会社法第三百三十三条第一項」とあるのは
「資産流動化法第七十一条第一項」と、
「同法第三百三十七条第一項」とあるのは
「資産流動化法第七十三条第一項」と、
同法第五十五条第一項中
「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは
「資産流動化法第七十六条第四項」と、
同法第六十四条中
「株主名簿管理人」とあるのは
「特定社員名簿管理人 又は優先出資社員名簿管理人」と、
同法第七十一条第三項中
「会社法第四百七十八条第一項第一号」とあるのは
「資産流動化法第百六十七条第一項第一号」と、
「同法第四百八十三条第四項」とあるのは
「資産流動化法第百七十一条第四項」と、
同法第七十三条第二項中
「会社法第四百七十八条第一項第二号 又は第三号」とあるのは
「資産流動化法第百六十七条第一項第二号 又は第三号」と、
同条第三項 及び同法第七十四条第一項中
「会社法第九百二十八条第一項第二号」とあるのは
「資産流動化法第百七十九条第一項において準用する会社法第九百二十八条第一項第二号」と、
同法第七十五条中
「会社法第五百七条第三項」とあるのは
「資産流動化法第百七十九条第一項において準用する会社法第五百七条第三項」と、
同法第百四十六条の二中
「商業登記法(」とあるのは
「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十三条第一項において準用する商業登記法(」と、
「商業登記法第百四十五条」とあるのは
「資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項において準用する商業登記法第百四十五条」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。