資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百八十五条 # 募集特定出資の発行による変更の登記

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

募集特定出資の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号

募集特定出資の引受けの申込み 又は第三十六条第五項において準用する会社法第二百五条第一項の契約を証する書面

二 号

前条第一項第三号に掲げる書面

三 号

金銭を出資の目的とするときは、第三十六条第五項において準用する会社法第二百八条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書

四 号

金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面

検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面 及びその附属書類

第三十六条第五項において準用する会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面 及びその附属書類