資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百八十四条 # 設立の登記の添付書面

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。

一 号
定款
二 号

定款に第十六条第三項各号に掲げる事項についての記載 又は記録があるときは、次に掲げる書面

検査役 又は設立時取締役 及び設立時監査役の調査報告を記載した書面 及びその附属書類

第十八条第二項において準用する会社法第三十三条第十項第三号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面 及びその附属書類

三 号
検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本
四 号

第十九条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書

五 号
特定社員名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
六 号

この法律の規定により選任され又は選定された設立時取締役、設立時監査役 及び設立時代表取締役(特定目的会社の設立に際して代表取締役となる者をいう。)が就任を承諾したことを証する書面

七 号
設立時会計参与 又は設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
就任を承認したことを証する書面

これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。


ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く

これらの者が法人でないときは、設立時会計参与にあっては第七十一条第一項に規定する者であることを、設立時会計監査人にあっては第七十三条第一項に規定する者であることを証する書面

2項

登記すべき事項につき発起人全員の同意 又はある発起人の一致を要するときは、前項の登記の申請書にその同意 又は一致があったことを証する書面を添付しなければならない。