資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百六条 # 計算書類等の提出命令

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

裁判所は、申立てにより 又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類 及びその附属明細書の全部 又は一部の提出を命ずることができる。