第百十四条第一項の規定に違反して特定目的会社が同項の規定による利益の配当をした場合 又は第百十五条第三項の規定に違反して中間配当をした場合には、当該行為により配当する金銭(以下この款において「配当金」という。)の額(同項の規定に違反して中間配当をした場合にあっては分配する金銭(以下この款において「分配金」という。)の額。以下この条において同じ。)の交付を受けた者 並びに当該利益の配当 又は中間配当に関する職務を行った取締役(当該取締役の行う利益の配当 又は中間配当に職務上関与した者として内閣府令で定めるものを含む。)及び次の各号に掲げる者は、当該特定目的会社に対し、連帯して、当該配当金の額の交付を受けた者が交付を受けた配当金の額に相当する金銭を支払う義務を負う。
一
号
二
号
第百四条第二項の規定による定時社員総会の決議による承認があった場合(当該決議によって定められた配当金の額が当該事業年度の末日における第百十四条第一項(各号を除く。)に規定する額を超える場合に限る。)における当該定時社員総会に係る総会議案提案取締役(当該定時社員総会に議案を提案した取締役として内閣府令で定めるものをいう。)
第百十五条第一項の規定による取締役の決定があった場合(当該決定によって定められた分配金の額が同条第三項に規定する額を超える場合に限る。)における当該取締役の決定に係る決定案提案取締役(当該決定に係る案を提案した取締役として内閣府令で定めるものをいう。)