資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百十九条 # 取締役の責任等についての会社法の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

会社法第四百六十二条第二項 及び第三項剰余金の配当等に関する責任)の規定は第百十七条の規定による特定目的会社の取締役の責任について、同法第四百六十三条株主に対する求償権の制限等)の規定は特定目的会社の社員について、同法第四百六十四条買取請求に応じて株式を取得した場合の責任)の規定は第三十八条において準用する同法第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任、第五十条第一項において準用する同法第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任 及び第百五十三条第一項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任について、同法第四百六十五条第二項欠損が生じた場合の責任)の規定は前条の規定による特定目的会社の取締役の責任について、それぞれ準用する。


この場合において、

同法第四百六十二条第二項
前項」とあるのは
資産流動化法第百十七条」と、

業務執行者」とあるのは
同条に規定する取締役」と、

同項各号に定める者」とあるのは
同条各号に掲げる者」と、

同項の」とあるのは
同条の」と、

同条第三項
第一項の」とあるのは
資産流動化法第百十七条の」と、

業務執行者」とあるのは
同条に規定する取締役」と、

同項各号に定める者」とあるのは
同条各号に掲げる者」と、

前条第一項各号に掲げる行為の時における分配可能額」とあるのは
資産流動化法第百十四条第一項 又は第百十五条第三項に規定する額」と、

総株主」とあるのは
「総社員」と、

同法第四百六十三条第一項
前条第一項に」とあるのは
資産流動化法第百十七条に」と、

第四百六十一条第一項各号に掲げる行為」とあるのは
資産流動化法第百十四条の規定による利益の配当 又は中間配当」と、

金銭等の帳簿価額の総額」とあるのは
「配当金の額 又は分配金の額」と、

当該行為がその効力を生じた日における分配可能額」とあるのは
同条第一項 又は資産流動化法第百十五条第三項に規定する額」と、

前条第一項の金銭を支払った業務執行者」とあるのは
資産流動化法第百十七条に規定する取締役」と、

同項各号に定める者」とあるのは
同条各号に掲げる者」と、

同条第二項
前条第一項」とあるのは
資産流動化法第百十七条」と、

同項」とあるのは
同条」と、

金銭等の帳簿価額」とあるのは
「配当金の額 又は分配金の額」と、

同法第四百六十四条第一項
当該支払の日における分配可能額」とあるのは
「当該支払が属する事業年度(その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度でないときは、その事業年度の直前の事業年度)に係る資産流動化法第百十四条第一項の額」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

第九十七条第三項 及び第四項 並びに会社法第七編第二章第二節第八百四十七条第二項第八百四十七条の二第八百四十七条の三第八百四十九条第二項第三項 及び第六項から第十一項まで第八百四十九条の二第八百五十一条 並びに第八百五十三条第一項第二号 及び第三号除く)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は、第百十七条の規定による同条に規定する特定目的会社の取締役の責任を追及する訴え 並びに前条の規定 及び前項において準用する同法第四百六十四条の規定による特定目的会社の取締役の責任を追及する訴えについて準用する。


この場合において、

同法第八百四十七条第一項
六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは
「特定社員 又は六箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間から引き続き優先出資を有する優先出資社員」と、

同条第三項
株主」とあるのは
「特定社員 又は優先出資社員」と、

同条第四項
株主」とあるのは
「特定社員 若しくは優先出資社員」と、

同条第五項
株主」とあるのは
「特定社員 又は優先出資社員」と、

同法第八百四十七条の四第二項
株主等(株主、適格旧株主 又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは
「特定社員 又は優先出資社員」と、

当該株主等」とあるのは
「当該特定社員 又は優先出資社員」と、

同法第八百四十九条第一項
株主等」とあるのは
「特定社員 若しくは優先出資社員」と、

同条第四項
株主等」とあるのは
「特定社員 又は優先出資社員」と、

同条第五項
株主」とあるのは
「特定社員 及び優先出資社員」と、

同法第八百五十条第三項 及び第八百五十二条
株主等」とあるのは
「特定社員 又は優先出資社員」と、

同法第八百五十三条第一項第一号
株主」とあるのは
「特定社員 若しくは優先出資社員」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。