資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百十五条 # 中間配当

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

事業年度を一年とする特定目的会社については、一事業年度の途中において一回に限り事業年度中の一定の日を定めその日における社員(当該特定目的会社を除く)に対し取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)により金銭の分配(以下この款において「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる。

2項

前項の決定は、同項の一定の日から三箇月以内にしなければならない。

3項

中間配当は、第一号に掲げる額から第二号から第五号までに掲げる額の合計額を減じて得た額を限度としてすることができる。

一 号
最終事業年度の末日における資産の額
二 号
最終事業年度の末日における負債の額
三 号
最終事業年度の末日における資本金の額
四 号
最終事業年度に関する定時社員総会において利益から配当し、又は支払うものと定めた金額
五 号

前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める額

4項

取締役は、特定目的会社の事業年度の末日において前条第一項第二号から第四号までに掲げる額の合計額が同項第一号に掲げる額を超えるおそれがあると認めるときは、当該事業年度において中間配当を決定してはならない。

5項

中間配当は、これを利益の配当とみなして、第三十二条第四項第二号に係る部分に限る)、第四十五条第四項において準用する会社法第百五十一条第一項第八号に係る部分に限る)及び前条第二項の規定を適用する。