資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百十六条 # 利益の配当及び中間配当についての会社法の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

会社法第四百五十七条配当財産の交付の方法等)の規定は、特定目的会社の利益の配当 及び中間配当の場合について準用する。


この場合において、

同条第一項
配当財産(第四百五十五条第二項の規定により支払う金銭 及び前条の規定により支払う金銭を含む。」とあるのは
資産流動化法第百十四条第一項の規定により配当する金銭(中間配当の場合にあっては、分配する金銭。」と、

株主名簿」とあるのは
「特定社員名簿 又は優先出資社員名簿」と、

株主(登録株式質権者を含む。」とあるのは
「社員(登録特定出資質権者 及び登録優先出資質権者を含む。」と、

株主が」とあるのは
「社員が」と、

同条第二項 及び第三項
配当財産」とあるのは
「金銭」と、

株主」とあるのは
「社員」と

読み替えるものとする。