新優先出資引受権付特定社債については、第百二十一条第一項の募集に応じて募集特定社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、第百二十二条第一項の規定により通知すべき事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一
号
三
号
新優先出資引受権付特定社債であること。
二
号
第五条第一項第二号ニ(2)から(5)までに掲げる事項
第百四十五条第二項に規定する払込みを取り扱う銀行等 及びその取扱いの場所