資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百四十三条 # 新優先出資引受権証券の譲渡方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

新優先出資引受権証券が発行された場合には、新優先出資の引受権を譲渡するには、新優先出資引受権証券を交付しなければならない。

2項

会社法第二百五十八条第一項 及び第二項権利の推定等)並びに第二百九十一条新株予約権証券の喪失)の規定は、新優先出資引受権証券について準用する。


この場合において、

同法第二百五十八条
証券発行新株予約権」とあるのは、
「新優先出資引受権」と

読み替えるものとする。