新優先出資引受権証券が発行された場合には、新優先出資の引受権を譲渡するには、新優先出資引受権証券を交付しなければならない。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第百四十三条 # 新優先出資引受権証券の譲渡方法
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
会社法第二百五十八条第一項 及び第二項(権利の推定等)並びに第二百九十一条(新株予約権証券の喪失)の規定は、新優先出資引受権証券について準用する。
この場合において、
同法第二百五十八条中
「証券発行新株予約権」とあるのは、
「新優先出資引受権」と
読み替えるものとする。