資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百四十二条 # 新優先出資引受権証券の発行と方式

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

資産流動化計画に新優先出資の引受権のみを譲渡することができる旨の定めがある場合においては、特定目的会社は、新優先出資引受権証券を発行しなければならない。

2項

新優先出資引受権証券には、次に掲げる事項 及び番号を記載し、代表取締役がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

一 号
新優先出資引受権証券であることの表示
二 号
商号
三 号

第五条第一項第二号ニ(2)(3)及び(5)に掲げる事項

四 号

前条第一項第三号に掲げる事項