新優先出資の引受権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一
号
新優先出資の引受権の行使によって発行される優先出資の払込金額
二
号
新優先出資の引受権を行使する者の住所
三
号
新優先出資の引受権を行使する日