前条第一項の規定により新優先出資の引受権を行使した者は、同条第二項の払込みの時に優先出資社員となる。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第百四十六条 # 優先出資社員となる時期
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正