資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百四十条 # 新優先出資引受権付特定社債発行事項の公示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

特定目的会社は、新優先出資引受権付特定社債(前条第四項の決議があったものを除く)を発行するときは、新優先出資引受権付特定社債の総額、払込金額、新優先出資の引受権の内容、新優先出資の引受権を行使することができる期間 及び募集の方法を公告し、又は社員に通知しなければならない。

2項

第百三十二条第二項の規定は、前項の通知について準用する。

3項

特定目的会社は、第一項の規定による公告 又は通知の日から二週間を経過した後でなければ、新優先出資引受権付特定社債の割当てをすることができない