特定目的会社は、新優先出資引受権付特定社債(前条第四項の決議があったものを除く。)を発行するときは、新優先出資引受権付特定社債の総額、払込金額、新優先出資の引受権の内容、新優先出資の引受権を行使することができる期間 及び募集の方法を公告し、又は社員に通知しなければならない。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第百四十条 # 新優先出資引受権付特定社債発行事項の公示
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
第百三十二条第二項の規定は、前項の通知について準用する。
特定目的会社は、第一項の規定による公告 又は通知の日から二週間を経過した後でなければ、新優先出資引受権付特定社債の割当てをすることができない。