資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百四条 # 計算書類等の定時社員総会への提出等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

取締役は、第百二条第五項 又は第六項の監査を受けた計算書類、事業報告 及び利益処分案を定時社員総会に提出し、又は提供しなければならない。

2項

前項の規定により提出され、又は提供された計算書類 及び利益処分案は、定時社員総会の決議による承認を受けなければならない。

3項

取締役は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時社員総会に報告しなければならない。

4項

会計監査人設置会社については、第百二条第五項の監査を受けた計算書類が法令、資産流動化計画 及び定款に従い特定目的会社の財産 及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、第二項の規定は、適用しない


この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定時社員総会に報告しなければならない。

5項

特定目的会社は、内閣府令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表 及び損益計算書(会計監査人設置会社でない特定目的会社にあっては、貸借対照表)を公告しなければならない。

6項

前項の規定にかかわらず、その公告方法が第百九十四条第一項第一号 又は第二号に掲げる方法である特定目的会社は、前項に規定する貸借対照表 及び損益計算書の要旨を公告することで足りる。

7項

前項の特定目的会社は、内閣府令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第五項に規定する貸借対照表 及び損益計算書の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。


この場合においては、前二項の規定は、適用しない

8項

金融商品取引法第二十四条第五項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない特定目的会社については、前三項の規定は、適用しない