この法律は、資金決済に関するサービスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発行、銀行等以外の者が行う為替取引、電子決済手段の交換等、暗号資産の交換等、為替取引に関する分析 及び銀行等の間で生じた為替取引に係る債権債務の清算について、登録 その他の必要な措置を講じ、もって資金決済システムの安全性、効率性 及び利便性の向上に資することを目的とする。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号