資金清算機関は、資金清算業により損失が生じた場合に清算参加者が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書において定めること その他の資金清算業の適切な遂行を確保するための措置を講じなければならない。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第七十二条 # 資金清算業の適切な遂行を確保するための措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号