資金清算機関は、資金清算業に関し特定の者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第七十五条 # 差別的取扱いの禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号