資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第七十条 # 資金清算業の一部の委託

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項
資金清算機関は、内閣府令で定めるところにより、資金清算業の一部を、内閣総理大臣の承認を受けて、第三者に委託することができる。
2項

資金清算機関は、前項の規定による資金清算業の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を適正かつ確実に遂行するための措置を講ずる旨の条件を付さなければならない。