資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第三十一条 # 発行保証金の還付

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項
前払式支払手段の保有者は、前払式支払手段に係る債権に関し、当該前払式支払手段に係る発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
2項

内閣総理大臣は、次の各号いずれかに該当する場合において、前払式支払手段の保有者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと 及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る発行保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。

一 号

前項の権利の実行の申立てがあったとき。

二 号
前払式支払手段発行者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。
3項

内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、第一項の権利の実行に関する事務を銀行等 その他の政令で定める者(次項 及び第五項において「権利実行事務代行者」という。)に委託することができる。

4項

権利実行事務代行者は、他の法律の規定にかかわらず前項の規定により委託を受けた業務を行うことができる。

5項

第三項の規定により業務の委託を受けた権利実行事務代行者 又はその役員 若しくは職員であって当該委託を受けた業務に従事する者は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

6項

第二項から前項までに規定するもののほか第一項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。