資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第三十七条 # 資金移動業者の登録

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

内閣総理大臣の登録を受けた者は、銀行法第四条第一項 及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。