資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号
最終編集日 : 2024年 09月09日 11時02分


1項

この章において「第一種資金移動業」とは、資金移動業(特定資金移動業を除く第四項除き、以下同じ。)のうち、第二種資金移動業 及び第三種資金移動業以外のものをいう。

2項

この章において「第二種資金移動業」とは、資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと(第三種資金移動業を除く)をいう。

3項

この章において「第三種資金移動業」とは、資金移動業のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むことをいう。

4項

この章において「特定資金移動業」とは、資金移動業のうち、特定信託為替取引のみを業として営むことをいう。

1項

内閣総理大臣の登録を受けた者は、銀行法第四条第一項 及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。

1項

特定信託会社は、第四十条第一項第七号 及び第八号に該当しない場合には、銀行法第四条第一項 及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、特定資金移動業を営むことができる。

2項

特定信託会社が前項の規定により特定資金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第二条第二十四項 及び第二十五項第三十九条第四十条の二第四十一条第一項 及び第二項除く)、第四十二条第四十九条から第五十一条まで第五十一条の四から第五十三条第二項各号 及び第三項各号除く)まで、第五十四条から第五十六条第一項まで第五十八条第六十一条第六十二条第一項第六十二条の八第五章第六章第百二条 並びに第百三条の規定 並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二条第二十五項
資金移動業務
特定資金移動業務
第三十九条第一項
第三十七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定により その登録を拒否する場合を除くほか
第三十七条の二第三項の規定による届出があったときは
 
資金移動業者登録簿に登録し
特定信託会社名簿に登載し
第三十九条第一項第一号
前条第一項各号に掲げる
当該届出をした者に係る特定資金移動業の内容 及び方法 その他内閣府令で定める
第三十九条第一項第二号
登録年月日 及び登録番号
届出年月日 及び届出受理番号
第三十九条第二項
登録を
登載を
 
登録申請者
第三十七条の二第三項の規定による届出をした者
第三十九条第三項
資金移動業者登録簿
特定信託会社名簿
第四十条の二第一項
第一種資金移動業を
少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として
第四十一条第三項
第三十八条第一項第八号に掲げる事項
特定資金移動業の内容 及び方法
第四十一条第四項
第三十八条第一項各号
第三十九条第一項第一号
 
のいずれかに変更
に変更
 
除き、同項第七号に掲げる事項の変更にあっては、一の種別の資金移動業の全部を廃止したことによるものに限る
除く
第四十一条第五項
資金移動業者登録簿に登録し
特定信託会社名簿に登載し
第五十一条
提供、利用者から受け入れた資金のうち 為替取引に用いられることがないと認められるものを保有しないための措置
提供
第五十一条の四第一項第一号
指定資金移動業務紛争解決機関
指定特定資金移動業務紛争解決機関
 
が資金移動業務
が特定資金移動業務
第五十一条の四第一項第二号、第二項 及び第三項第二号
指定資金移動業務紛争解決機関
指定特定資金移動業務紛争解決機関
第五十三条第二項
次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める
特定信託為替取引に関し負担する債務の額に関する
第五十三条第三項
次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に
財務に関する書類 その他の内閣府令で
第五十六条第一項
次の各号のいずれか
第三号 又は第四号
 
第三十七条の登録を取り消し
特定資金移動業の廃止を命じ
第五十六条第一項第三号
第一種資金移動業を
同項に規定する少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として
第五十八条
第五十六条第一項 又は第二項
第五十六条第一項
第六十一条第一項第二号
第五十九条第二項第二号に掲げる
当該特定信託会社について破産手続開始の申立て等が行われた
第六十一条第二項
当該資金移動業者の第三十七条の登録は、その効力を失う。
この場合において、当該
当該
第六十一条第五項
を除く
及び新たな受託者(信託会社等に該当するものに限る。)が就任した場合を除く
第六十一条第六項
外国資金移動業者
外国信託会社(信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。次項において同じ。
 
同法
会社法
第六十一条第七項
外国資金移動業者
外国信託会社
第六十二条第一項
又は第二項の規定により第三十七条の登録を取り消された
の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受けたとき その他政令で定める
第百一条第二項の表第二条第二十八項の項
第三十六条の二第一項
第三十六条の二第四項
第百一条第二項の表第二条第三十一項の項 及び第五十二条の七十三第三項第二号の項
資金移動業務
特定資金移動業務
第百八条第一号
第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を
同項に規定する少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として
3項

特定信託会社は、第一項の規定により特定資金移動業を営もうとするときは、内閣府令で定めるところにより、第四十条第一項第七号 及び第八号に該当しないことを誓約する書面、特定資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類 その他の内閣府令で定める書類を添付して、その旨、特定資金移動業の内容 及び方法 その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4項

第一項の規定により特定資金移動業を営む特定信託会社は、当該特定資金移動業に係る特定信託受益権の受益者が信託契約期間中に当該特定信託受益権について信託の元本の全部 又は一部の償還を請求した場合には、遅滞なく、当該特定信託受益権に係る信託契約の一部を解約することによりその請求に応じなければならない。


ただし、利用者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

1項

第三十七条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号
商号 及び住所
二 号
資本金の額
三 号
資金移動業に係る営業所の名称 及び所在地
四 号

取締役 及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役 及び執行役とし、外国資金移動業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。)の氏名

五 号
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名 又は名称
六 号
外国資金移動業者にあっては、国内における代表者の氏名
七 号

資金移動業の種別(第一種資金移動業、第二種資金移動業 及び第三種資金移動業の種別をいう。以下この章 及び第百七条第六号において同じ。

八 号
資金移動業の内容 及び方法
九 号
資金移動業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容 並びにその委託先の氏名 又は商号 若しくは名称 及び住所
十 号
他に事業を行っているときは、その事業の種類
十一 号
その他内閣府令で定める事項
2項

前項の登録申請書には、第四十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類 その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、第三十七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を資金移動業者登録簿に登録しなければならない。

一 号

前条第一項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
2項

内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、資金移動業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号いずれかに該当するとき、又は登録申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号

株式会社 又は外国資金移動業者(国内に営業所を有する外国会社に限る)でないもの

二 号

外国資金移動業者にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る)のない法人

三 号
資金移動業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎を有しない法人
四 号
資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
五 号

この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人

六 号
他の資金移動業者が現に用いている商号と同一の商号 又は他の資金移動業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人
七 号

第五十六条第一項 若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第六十二条の二十二第一項 若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の三十七第一項 若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消され、若しくは第八十二条第一項 若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律 若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可 若しくは免許(当該登録、許可 又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

八 号

第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律 若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人

九 号

この法律、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律昭和二十九年法律第百九十五号)若しくは信託業法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人

十 号
他に行う事業が公益に反すると認められる法人
十一 号

取締役、監査役 若しくは執行役 又は会計参与(外国資金移動業者にあっては、外国の法令上これらに相当する者 又は国内における代表者とする。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

心身の故障のため資金移動業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 又は外国の法令上これに相当する者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

この法律、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号)若しくは信託業法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

資金移動業者が第五十六条第一項 若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消された場合 又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者 その他これに準ずるものとして政令で定める者

2項

内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

1項

資金移動業者は、第一種資金移動業を営もうとするときは、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を定め、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。


その変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときも、同様とする。

一 号
為替取引により移動させる資金の額の上限額を定める場合にあっては、当該上限額
二 号
為替取引を行うために使用する電子情報処理組織の管理の方法
三 号
その他内閣府令で定める事項
2項

資金移動業者は、前項に規定する内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項

内閣総理大臣は、その必要の限度において、第一項の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

1項

資金移動業者は、第三十八条第一項第七号に掲げる事項の変更(新たな種別の資金移動業を営もうとすることによるものに限る)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。

2項

第三十八条から第四十条までの規定は、前項の変更登録について準用する。


この場合において、

第三十八条第一項
次に掲げる」とあるのは
「変更に係る」と、

同条第二項
第四十条第一項各号」とあるのは
第四十条第一項各号第一号第二号 及び第六号から第十一号まで除く)」と、

第三十九条第一項
次に掲げる」とあるのは
「変更に係る」と、

第四十条第一項
次の各号」とあるのは
「次の各号(第一号第二号 及び第六号から第十一号までを除く)」と

読み替えるものとする。

3項

資金移動業者は、第三十八条第一項第八号に掲げる事項の変更のうち資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが大きいものとして内閣府令で定める変更(次項において「特定業務内容等の変更」という。)をしようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4項

資金移動業者は、第三十八条第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更(特定業務内容等の変更を除き同項第七号に掲げる事項の変更にあっては、一の種別の資金移動業の全部を廃止したことによるものに限る)があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5項

内閣総理大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を資金移動業者登録簿に登録しなければならない。

1項

資金移動業者は、自己の名義をもって、他人に資金移動業を営ませてはならない。