前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
号
前払式支払手段の発行の業務の全部 又は一部を廃止したとき。
二
号
第三十一条第二項第二号に掲げるとき。