資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第三十三条 # 廃止の届出等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

前払式支払手段発行者は、次の各号いずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。

一 号
前払式支払手段の発行の業務の全部 又は一部を廃止したとき。
二 号

第三十一条第二項第二号に掲げるとき。

2項

第三者型発行者が第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部を廃止したときは、当該第三者型発行者の第七条の登録は、その効力を失う。