前払式支払手段発行者から発行の業務の委託を受けた者、密接関係者、加盟店 その他の当該前払式支払手段発行者の関係者は、当該前払式支払手段発行者が発行した前払式支払手段に係る前条第一項の権利の実行に関し内閣総理大臣から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。
資金決済に関する法律
#
平成二十一年法律第五十九号
#
略称 : 資金決済法
第三十二条 # 発行保証金の還付への協力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号