政令で定める要件を満たす銀行等 その他政令で定める者に該当する前払式支払手段発行者については、第十四条第一項の規定は、適用しない。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第三十五条 # 銀行等に関する特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号