資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第三十八条 # 登録の申請

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

第三十七条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号
商号 及び住所
二 号
資本金の額
三 号
資金移動業に係る営業所の名称 及び所在地
四 号

取締役 及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役 及び執行役とし、外国資金移動業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。)の氏名

五 号
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名 又は名称
六 号
外国資金移動業者にあっては、国内における代表者の氏名
七 号

資金移動業の種別(第一種資金移動業、第二種資金移動業 及び第三種資金移動業の種別をいう。以下 この章 及び第百七条第六号において同じ。

八 号
資金移動業の内容 及び方法
九 号
資金移動業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容 並びにその委託先の氏名 又は商号 若しくは名称 及び住所
十 号
他に事業を行っているときは、その事業の種類
十一 号
その他内閣府令で定める事項
2項

前項の登録申請書には、第四十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類 その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。